
「マンション建替え実務マニュアル」の作成について
わが国のマンションストック総数は約466万戸(平成16年末時点)に上り、老朽化したマンションの建替え等の円滑化を図ることが、都市再生や居住環境の向上の観点から急務となっています。
このため、平成14年12月に「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」(以下、円滑化法)、平成15年6月に「建物の区分所有等に関する法律」(以下、区分所有法)及び円滑化法の改正法が施行されるとともに、平成15年1月に「合意形成の進め方に関するマニュアル」及び「建替えか修繕かを判断するためのマニュアル」の策定等、マンション建替えに関する施策を講じてきたところです。
今後、多くのマンション建替えの検討・実施が見込まれるため、その円滑化を図ることを目的とし、「マンション建替え実務マニュアル」(以下、マニュアル)を作成し公表することといたしました。
1.マニュアル作成の目的
マンション管理組合及び公共団体等のマンション建替え実務者に必要とされる知識やノウハウについて取りまとめ、これを公表し共有することにより、マンション建替えの円滑化を図ることを目的とします。
2.マニュアルの概要
マンション建替えに係る法律上の手続きや実施計画の策定等の実務について、発生しうる問題点を網羅的に取り出し、マンション建替え実務者の視点から整理するとともに、その対応方法について詳細に解説します。
建替えに係る法律上の手続き
区分所有法に基づく建替え決議の手続き、円滑化法に基づく組合設立、権利変換等、事業実施の手続きについて解説します。
建替え実施計画の策定実務
建替えに係る事業計画の策定、権利変換計画の策定に係る実務、区分所有者等の合意形成の進め方、ポイントについて解説します。
建替え支援制度、建替え関連書式 建替え決議、建替組合の設立・運営、権利変換計画策定等、建替えの実務に必要な書式を掲載しています。
<問い合わせ先>
住宅局市街地建築課
TEL:03-5253-8111(代表)
(内線39643)